フリーソフトウェアFAQ
フリー・ソフトウェアと価格
1.フリー・ソフトウェアの「フリー」は、価格のことですか?
- いいえ。ただしその理由がなぜかは、何の価格についてかによって、少し違うところもあります。ですが、いずれにしろ、価格という意味でないことは、はっきりしています。
2. フリー・ソフトウェアの「フリー」は、使用価格のことですか?
- いいえ。使用価格のことではなく、使用が自由であることを指しています。自由な使用のため、使用の許諾が無償であること、そして有償を前提にしてはいけないことは、フリー・ソフトウェアである必要条件のひとつです。
3. フリー・ソフトウェアの「フリー」は、頒布価格のことですか?
- いいえ。頒布価格のことではありません。自分で作ったソフトウェアをフリーで頒布した人や、頒布されたフリー・ソフトウェアを入手した人は、それを無償でも(再)頒布できるし、有償でも(再)頒布できます。
4. 無償で頒布されるソフトウェアは、フリー・ソフトウェアと同じですか?
- その2つは無関係です。ですから同じかもしれないし、同じでないかもしれません。つまり、まずソフトウェアのソースがあって、実行、複製、頒布、変更する自由のあるソフトウェアは、頒布が無償であれ、有償であれ、フリー・ソフトウェアです。逆に、無償でも、ソフトウェアのソースが入手できないのであれば、フリー・ソフトウェアではありません。無償の強制は、自由の制限であること、そして、フリー・ソフトウェアには、複製を売る自由もあることを、念頭に置いてください。
5. ふつうに「ソフトウェアを売る」といったとき、ソフトウェア自体を対価と交換しているのではなく、ソフトウェアを引き渡す行為や、ソフトウェアの複製を格納した媒体を、その対価と交換しているのではないか?
- そうかもしれませんし、そうでないかもしれませんが、そんなことはどちらでもよいのです。大事なのは、買ったソフトウェアで何が許されているのか、です。
6. 有償の使用料のあるソフトウェアでも、フリー・ソフトウェアにできるのか?
- その2つは両立できません。使用の自由が制限されているソフトウェアは、フリー・ソフトウェアではありません。
フリー・ソフトウェアと義務
1. フリー・ソフトウェアを変更したときは、それを公表、頒布しなければならないのか?
- いいえ。フリー・ソフトウェアは、変更版を公表、頒布する自由と、公表も頒布もしない自由の両方を許諾します。義務ではありません。むしろ、変更版の公表義務や頒布義務は、変更の自由の制限になります。頒布にあたっては、ある種の規制をともなう場合もあります。
フリー・ソフトウェアと他の関係
フリー・ソフトウェアと独占
1. 独占的ソフトウェアとは?
- 実行、複製、頒布、変更が禁止されているか、許可を得ることが必要とされているか、あるいはきつい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくなっているものです。
2. フリー・ソフトウェアは、非独占的ソフトウェアでなければならないのか?
- そのとおり。フリーでありかつ独占的なソフトウェアというものはありえません。
3. フリーでもなく、独占的でもないソフトウェアというものはあるのか?
- 擬似フリー・ソフトウェアは、フリーでもなく、独占的でもありません。ここで擬似フリー・ソフトウェアとは、非営利目的を前提に実行、複製、頒布、変更を許諾するソフトウェアです。
フリー・ソフトウェアと商用
1. フリー・ソフトウェアは、非商用ソフトウェアでなければならないのか?
- いいえ、そんなことはありません。フリーでもある商用のソフトウェアは、よくあります。むしろ、非商用と決めつけることが、実行、複製、頒布、変更の自由への制限といえます。
2. フリー・ソフトウェアで商売をしてもよいのか?
- フリー・ソフトウェアに適用された許諾の範囲で、つまり、フリー・ソフトウェアをフリー・ソフトウェアとして扱うかぎり「はい」です。実際、Free Software Foundationは有償で複製を頒布してきました。GNU Adaは企業が自分で開発したソフトウェアですが、独自のサポート契約で収益をあげています。フリー・ソフトウェアを満載したCD-ROM自体や、それを付録にした本が売られています。
3. フリー・ソフトウェアでは、何をしても自由なのか?
- いいえ、義務をともなったり、一部の行為を禁止したりすることは、フリー・ソフトウェアであることと矛盾しません。すべての行為を許諾するソフトウェア自体は、フリー・ソフトウェアですが、他人の自由を奪うために制限を追加する自由のせいで、そこから派生したソフトウェアをフリーでなくすることも可能になります。そのため、フリー・ソフトウェアを頒布する方法についてのある種の規制は、それらが主要な自由と衝突しないかぎり、容認できます。フリー・ソフトウェアは、それまで著作権者以外には違法でありえた (そして実際違法だった) 行為を、誰でも自由に行なえるよう、著作者が許諾したソフトウェアです。その自由を保証するために著作物の作者が義務を課すこと (あるいは課さないこと) は、著作権の一部です。もともとフリーでないソフトウェアを、著作権者でない人が勝手にフリーにすることは、できません。著作権の侵害になります。
4. フリー・ソフトウェアは、コピーレフトのソフトウェアと同じか? フリー・ソフトウェアは、GPLで許諾されたソフトウェアと同じか?
- いいえ、同じではありません。ソフトウェアをフリーにするには、いくつもの異なった流儀があります。
